生前贈与は相続税対策になる?初心者が知るべき2つの方法と注意点を解説

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親や親族の相続が近づくと、生前贈与という言葉は聞くものの、その中身まではよく分からないという方は多いのではないでしょうか。

こんな疑問はありませんか
  • 「生前贈与って、そもそもどんな仕組み?」
  • 「いくらまでなら税金(贈与税)がかからずに財産を渡せるの?」
  • 「最近、法律(税制)が変わったって聞いたけれど本当?」

生前贈与の一番のメリットは、元気なうちに時間をかけて少しずつ準備ができることです。

しかし、制度を正しく理解しないまま進めてしまうと、思ったような効果が出なかったり、逆に税金が高くなってしまったりすることもあります。

当メディアの独自調査(2026年5月実施)では、約53%の方が相続税が「いくらの遺産からかかるか知らない」と回答。さらに、税金がかからない基準となる枠(基礎控除)についても、約61%の方が「内容はよく分からない」と答えています。

つまり、最初から「仕組みを完璧に知っている人」はほとんどいません。しかし生前贈与はしっかり理解をして活用をすれば節税になる制度です。

この記事では、生前贈与が相続税対策になる理由から、初心者がまず知っておくべき「2つの渡し方」、2024年の最新の法改正ルールまで、知識ゼロからでも分かるようにやさしく解説します。

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当サイトの記事は、国税庁:相続税・贈与税に関する情報国税庁:統計情報(相続税の申告事績等)裁判所:司法統計法務省 等の公的データと、グループでの不動産・保険業務における実務経験に基づいて作成しています。個別の税務・法律のご判断については、税理士・司法書士等の専門家へのご相談をおすすめしています。

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目次

生前贈与とは?相続税対策になる理由をやさしく解説

生前贈与とは何か、相続税対策になる理由を解説する見出し画像

生前贈与とは、財産を持つ方が元気なうちに、子や孫へ財産を渡すことを指します。

はじめに言葉の意味と、なぜ相続税の負担を抑えられるのかを整理しましょう。相続税がかかるかどうかを分ける「基礎控除」の考え方まで押さえておくと、判断の土台ができます。

生前贈与とは(生きているうちに財産を渡すこと)

生前贈与は、財産を渡す方が生きているあいだに、子や孫などへ財産を移す行為です。渡した分だけ将来課税対象となる相続財産が減るため、相続税対策に活用されています。

ただし一定額を超えて受け取ると、もらう側には贈与税がかかります。「いくらを、どの制度で渡すか」によって結果が変わる点を、最初に知っておくと迷いにくくなります。

贈与税と相続税の関係(なぜ贈与に税金がかかるのか)

贈与税は、生前に財産をもらったときに課される税金で、相続税を補う位置づけです。

もし贈与にまったく税金がかからなければ、存命中にすべて渡して相続税を避けられてしまいます。そのため、贈与税は相続税よりも税率が高めに設定されています。

では、同じ金額の財産を受け取る場合、相続税と贈与税で負担はどのくらい変わるのでしょうか。

比べる前に、ひとつだけ前提を押さえます。

相続税にも贈与税にも、一定額までは税金がかからない「基礎控除」があり、実際に税率がかかるのは、この基礎控除を差し引いた後の金額です(相続税の基礎控除は、次の項目で詳しく説明します)。

下の表は、この「基礎控除を差し引いた後の金額(=税率がかかる部分)」を4,000万円にそろえて、相続税と贈与税の税額を比べたものです。

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項目相続税贈与税
該当区分5,000万円以下4,500万円以下
税率20%50%
計算式4,000万円×20%-200万円4,000万円×50%-415万円
税額600万円1,585万円

※税率の違いを分かりやすく比べるための概算です。実際の相続税は法定相続人の人数などによって変わります。

このように、同じ4,000万円でも相続税は600万円、贈与税は1,585万円と、税額に大きな差が出ます。ただし、贈与税でも非課税枠や特例を上手に使えば、負担を軽くできる可能性があります。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

参考:No.4102 相続税がかかる場合|国税庁

相続税はいくらから対象?基礎控除の考え方

相続税には「基礎控除」という非課税で相続できる枠があり、遺産の総額がこの範囲に収まれば、相続税はかからず申告も原則不要です。

金額は法定相続人(民法で定められた、相続する権利のある人)の数で決まります。まずは早見表で確認します。

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法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(2026年7月時点)。例えば相続人が3人なら4,800万円です。ご自宅や預貯金を合計し、この金額を上回りそうなら、生前贈与などの対策を考える価値があります。

生前贈与が相続税対策になる理由・メリット

生前贈与が相続対策になるのは、課税のもとになる財産を、あらかじめ減らせるからです。年110万円までの非課税枠などを使い、時間をかけて資産を贈与していけば、相続時の税負担を和らげられる可能性があります。

一方で、贈与の効果は家族構成や資産の状況、始める時期によって変わります。誰がやっても必ず得をするわけではない点は、頭の隅に置いておきましょう。

専門家からの補足

相談の場でよく見られるのが、「うちは相続税なんて関係ない」という思い込みです。基礎控除は2015年に引き下げられ、以前より相続税の対象になる家庭が広がっています。先入観にとらわれず、自宅と預貯金をざっと合計し、基礎控除と比べてみることをおすすめします。

生前贈与で相続税対策をする2つの方法

生前贈与の2つの方法(暦年課税・相続時精算課税)を比較する見出し画像

生前贈与の制度は、大きく「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つです。どちらを選ぶかで、非課税で渡せる金額や将来の扱いが変わります。ここでは両者の基本を、表で見比べながら確認していきます。

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項目暦年課税相続時精算課税
非課税枠年110万円累計2,500万円+年110万円
主な対象制限なし原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫
選び直しいつでも使える一度選ぶと同じ相手には戻せない
相続時の扱い一定期間分を持ち戻し特別控除分は加算/年110万円分は対象外

暦年課税は手続きがシンプルで、長く続けやすいのが特徴です。相続時精算課税は大きな額を早めに移せますが、あとから選び直すことはできません。それぞれの中身を、次の項目で詳しく見ていきます。

暦年課税(年110万円まで非課税)

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下なら、贈与税がかからない方式です。

大切なのは、この110万円が「受け取る人ひとり」を基準にしている点です。誰からもらったかに関わらず、その年に受け取った金額をすべて合計し、110万円を超えた分に贈与税がかかります。

例えば、父から110万円、母から110万円を受け取った場合、もらった合計は220万円です。ここから110万円を差し引いた110万円が贈与税の対象になります。「あげる人ごとに110万円まで」ではない点に注意しましょう。

相続時精算課税(2,500万円まで非課税)

相続時精算課税は、原則60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与で選べる制度です。

累計2,500万円までは贈与税がかからず、2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除も加わりました。まとまった資金を早めに渡したいときに役立ちます。

ただし、相続時精算課税で資産を贈与すると後戻りができないため、制度の中身をよく確かめてから決めたほうがよいでしょう。

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

専門家からの補足

どちらが有利かは、年齢や渡したい額、財産の種類で変わります。相談現場では、値上がりが見込まれる財産を相続時精算課税で早めに移し、現金は暦年課税で長く渡す、という使い分けをよく検討します。相続時精算課税では贈与時の価額で相続財産に加えるため、将来値上がりしそうな資産と相性がよいのです。ただし、値下がりした場合は税負担が増える点にも注意します。迷ったら自己判断で決めず、試算をしてもらうと失敗を避けやすくなります。

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法(暦年課税・相続時精算課税)を示す見出し画像

実際に贈与税がいくらになるのかは、制度ごとに計算の流れが異なります。共通するのは「非課税枠を引いてから税率をかける」という順番です。ここでは2つの制度それぞれの計算方法を、具体例を交えて見ていきます。

暦年課税の計算方法

暦年課税では、1年間の贈与合計から110万円を引いた金額に、税率をかけて控除額を差し引きます。

税率は、親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使う「特例税率」と、それ以外に使う「一般税率」に分かれます。対象になりやすい特例税率の速算表は以下の通りです。

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基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁(2026年7月現在)

参考:No.4429 贈与税の申告と納税|国税庁

例えば親から子へ500万円を贈与した場合、110万円を引いた390万円が課税対象です。

390万円は「400万円以下」の税率15%が適用されるため、390万円×15%-10万円=48.5万円が税額となります(2026年7月時点)。親族以外への贈与などは一般税率となり、税率はやや高くなります。

相続時精算課税の計算方法

相続時精算課税では、贈与を受けた金額から2段階で控除額を差し引きます。

毎年使える年110万円の基礎控除、次に一生でトータル2,500万円までの特別控除を、順に引いていきます。どちらか一方を選ぶのではなく、両方の控除枠を続けて使う手順です。

控除額を差し引いて残った金額に対して、その部分に一律20%の贈与税がかかります。金額が高額でも税率は変わりません。

贈与した人が亡くなって相続が起きたときには、最終的な精算をします。基礎控除を除いた贈与分を相続財産に足し直して相続税を計算し、すでに払った贈与税を差し引きます。払いすぎていれば差額は戻りますが、自動ではなく、相続税の申告をして初めて受け取れる点に注意しましょう。

専門家からの補足

計算で間違えやすいのが、110万円を「あげる人ごと」に足せると考えてしまう点です。暦年課税の枠は、受け取る側から見た1年間の合計で判定します。複数の親族から受け取るときは、それらを合算して110万円を超えないかを確認してください。

非課税で生前贈与できる特例

非課税で生前贈与できる特例(住宅資金・おしどり贈与など)を示す見出し画像

年110万円の枠とは別に、大きな額を非課税で渡せる特例があります。住宅資金や配偶者への贈与などが代表例です。ただし要件や期限が細かく、なかには受付を終えたものもあるため、使えるかどうかの確認が欠かせません。

主な特例を、非課税枠と期限とあわせて表にまとめます。制度によって使える状況が大きく違う点に注目してください。

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特例非課税枠主な状況・期限
住宅取得等資金最大1,000万円(省エネ等)/500万円2026年12月31日までの贈与
教育資金の一括贈与最大1,500万円(学校以外500万円)2026年3月末で新規受付終了
結婚・子育て資金の一括贈与最大1,000万円(結婚は300万円)2027年3月31日まで
配偶者への贈与(おしどり贈与)最大2,000万円婚姻20年以上/期限なし

このうち、教育資金の一括贈与の申し込みは締め切られました。住宅資金と配偶者への贈与は現在も利用できますが、いずれも所得や居住などの条件があります(2026年7月時点)。以下で1つずつ概要を確認します。

住宅取得等資金の贈与

親や祖父母から、住宅の新築・購入・増改築のための資金を受け取る場合の特例です。省エネ等の住宅かどうかで非課税になる上限額が変わり、期限や適用条件もあらかじめ確認しておく必要があります。

住宅取得等資金の贈与のポイント
  • 非課税の上限:省エネ等の住宅は最大1,000万円、それ以外は最大500万円
  • 対象となる贈与:2026年12月31日までの贈与
  • 主な条件:受贈者の所得、家屋の床面積、入居の時期など

省エネ等の住宅であれば、通常の住宅より非課税枠が大きく設定されています。対象となるのは2026年12月31日までの贈与に限られるため、時期の確認が必須です。

あわせて、受贈者の所得や家屋の床面積、入居の時期などにも条件が定められています。利用する前に、自分が要件を満たすかどうかを確かめてください。

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

教育資金の一括贈与

30歳未満の子や孫へ、教育資金をまとめて渡すと最大1,500万円(学校以外への支払いは500万円)まで非課税になる制度でした。

ただし、2026年3月末で新規の受付が終わっており、これから新たに始めることはできません。すでに口座を開いている場合は、契約期間まで利用できます。

参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

結婚・子育て資金の一括贈与

18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や出産・育児の資金を渡すときに使える特例です。一括で贈与できる非課税枠が用意されています。

結婚・子育て資金の一括贈与のポイント
  • 非課税の上限:最大1,000万円(結婚関連の費用は300万円まで)
  • 対象:18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・出産・育児資金
  • 期限:2027年3月31日まで

この制度を使えば、結婚や出産・育児の資金をまとめて非課税で渡せます。期限は2027年3月31日まで延びているため、当面は利用できます。

もっとも、日常的な生活費や結婚・子育ての費用を必要な時に都度渡す分には、もともと贈与税はかかりません。あえてこの制度を使うべきかは、慎重に見極めたいところです。

参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

参考:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

配偶者への贈与(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住まいや購入資金を贈与するときに使える特例です。通常の非課税枠とは別に大きな控除が受けられる一方、利用回数や適用条件には制限があります。

おしどり贈与のポイント
  • 控除額:年110万円の枠とは別に、最大2,000万円まで
  • 利用回数:同じ配偶者からは一生に一度だけ
  • 主な条件:翌年3月15日までに実際にその住まいへ住むこと、贈与税の申告

この特例を使うと、通常の年110万円の非課税枠とは別枠で、最大2,000万円まで控除できます。ただし、同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。適用を受けるには、翌年3月15日までに実際にその住まいへ住むなどの条件を満たしたうえで、贈与税の申告を行う必要があります。

参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

専門家からの補足

特例には「申告して初めて認められる」ものが多くあります。おしどり贈与のように、控除の結果として税額が0円になる場合でも、申告を忘れると特例そのものを受けられません。使うと決めたら、申告が必要かどうかを必ず確認してください。

2024年の税制改正で変わったポイント

2024年の税制改正で変わった生前贈与のポイントを示す見出し画像

2024年(令和6年)の改正で、生前贈与のルールが大きく変わりました。以前の解説をそのまま当てはめると、判断を誤るおそれがあります。ここでは影響の大きい2つの変更を取り上げ、制度選びの考え方まで整理します。

暦年課税:相続前の「持ち戻し」が3年から7年に延長

暦年課税で生前贈与をしても、亡くなる前の一定期間内に渡した分は、相続財産に足し戻されてしまいます。2024年の改正で、この対象期間が3年から7年へと段階的に延びました。

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項目改正前改正後(2024年〜)
持ち戻しの対象期間相続開始前3年以内相続開始前7年以内(段階的に延長)
延長分(3年超〜7年)の緩和総額100万円までは足し戻されない
対策への影響直前3年の贈与に注意すればよかったより早い時期からの計画が必要に

生前贈与は、早く始めるほど有利になります。亡くなる直前の贈与ほど、相続財産に足し戻されやすいからです。

ただし、今回延長された4年分(亡くなる3年より前〜7年以内の期間)については、緩和措置があります。この期間の贈与は、合計100万円までなら足し戻しの対象になりません。

つまり、直前の贈与は持ち戻しの対象になりやすいため、相続税対策として生前贈与を活かすには計画性が要になります。

相続時精算課税:年110万円の基礎控除が新設

同じ改正で、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新しく設けられました。この枠に収まる贈与なら、贈与税がかからず申告もいりません。

さらに、この年110万円分は相続時の持ち戻しの対象にもならない点が大きな特徴です。従来は少額でも毎年の申告が必要だったため、使いやすさが増したといえます。

改正を踏まえて暦年課税と相続時精算課税どちらを選ぶ?

改正後は、暦年課税の持ち戻しが7年に延びた一方、相続時精算課税の年110万円は持ち戻しの対象から外れました。

長い年月をかけて少しずつ渡せる方は暦年課税、持ち戻しを避けたい方や早めにまとめて移したい方は相続時精算課税、という見方が目安になります。

もっとも、有利な選び方は家族構成や年齢で変わり、選び直せない場面もあります。判断に迷う場合は、税理士に試算を依頼すると安心です。

専門家からの補足

相談現場で増えているのが、「持ち戻しが7年になったから暦年贈与は無意味では」という誤解です。加算されるのは相続で財産を受け取る人への贈与が中心で、相続人にあたらない孫などは対象から外れる場合があります。改正後も、贈与の相手や進め方しだいで効果は期待できます。

生前贈与で失敗しないための注意点

生前贈与で失敗しないための注意点を示す見出し画像

生前贈与は、進め方を誤ると「贈与したつもり」でも税務署に認められないことがあります。せっかくの対策を無駄にしないよう、実務で特につまずきやすい4つのポイントを、回避のコツとあわせて押さえておきましょう。

贈与契約書を作成して証拠を残す

贈与契約書は、贈与が確かにあったことを示す証拠になります。書面がないと、後から「本当に贈与があったのか」を証明できず、認められないおそれがあります。

毎年110万円の範囲で渡す場合も油断せず、贈与のたびに契約書を作成しておくと安心です。

贈与契約書のポイント
  • 記載する内容:誰が・誰へ・いつ・いくら渡したか
  • 作成のしかた:贈与のたびに書面を作り、渡す側ともらう側の双方が署名する
  • 毎年贈与する場合:非課税枠内であっても、そのつど契約書を残しておく

現金手渡しではなく銀行振込で記録を残す

贈与は、現金の手渡しではなく銀行振込で行い、通帳に記録が残る形にしておくと、事実を示しやすくなります。

手渡しでは日付や金額の証拠が残らず、後から否認されるおそれがあるからです。契約書と振込の記録をそろえておけば、将来のトラブルを避けやすくなります。

名義預金とみなされないよう受贈者が口座を管理する

子や孫の名義でも、実際に親や祖父母が通帳と印鑑を持ち、本人が贈与を知らない口座は「名義預金」とみなされることがあります。

この場合、贈与ではなく相続財産と扱われ、相続税の対象になります。それを防ぐには、受け取る本人が口座の存在を知り、自分で通帳と印鑑を管理し、自由に使える状態にしておくことです。

参考:家族名義預金が相続財産に当たるとされた裁決事例(裁決評釈)|国税庁

定期贈与(連年贈与)と判断されないようにする

毎年の贈与が「最初からまとまった額を分割して渡す約束だった」とみなされると、定期贈与として一度にまとめて課税されることがあります。

次のようなケースは、定期贈与を疑わせる材料になるため注意が必要です。

定期贈与を疑わせるケース
  • 毎年、同じ時期に同じ金額を贈与している
  • 定期的に贈与していることが分かるメモなどが残っている
  • 贈与の合計金額が分かる約束をしている

これらは1つで即アウトではなく、税務署が複数の要素から総合的に判断します。避けるうえで最も大切なのは、毎年その都度、個別に贈与契約を交わし、1回ごとに独立した贈与だと分かる実態と証拠を残すことです。

専門家からの補足

相続税の調査でとりわけ指摘されやすいのが、名義預金と定期贈与です。通帳を親が保管したまま、入金だけを何年も続けたケースは、贈与と認められにくくなります。「渡した記録」と「もらった人が管理している事実」の両方をそろえておくと、指摘を受けるリスクを下げられます。

生前贈与は誰に相談すればいい?

生前贈与は誰に相談すればいいか、専門家の役割の違いを示す見出し画像

生前贈与は、制度選びや手続き、相続全体との兼ね合いで判断が必要な場面が多くあります。専門家は分野ごとに分かれているため、悩みの内容に合わせて相談先を選ぶことが役立ちます。それぞれの役割を整理しておきましょう。

当メディアの調査では、親と相続について話し合うことを「必要」と考える方が合わせて約8割にのぼりました。一方で、実際には「まったく話せていない」方が約38%います。必要と感じつつ切り出せないとき、専門家という第三者が、話を整理するきっかけになることもあります(当メディア調査・2026年5月/回答300名)。

税理士・弁護士・行政書士など専門家の役割の違い

税金は税理士、争いごとは弁護士、名義変更は司法書士、というように守備範囲が分かれています。自分の悩みがどこにあたるかを見極めると、相談先を選びやすくなります。

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専門家主に任せられること
税理士税額の計算、贈与税・相続税の申告
弁護士遺産分割のもめごと、法律上の争い
司法書士相続登記など不動産の名義変更
行政書士遺言書や各種書類の作成

生前贈与の相談先は、専門家ごとに担当が異なります。

税額の計算や申告は税理士、遺産分割の争いは弁護士、不動産の名義変更(登記)は司法書士、遺言書や各種書類の作成は行政書士が担うのが一般的です。

とくに税額の計算や税務の判断は税理士だけに認められた業務のため、一般的な解説と個別の相談は分けて考えると混乱しません。

自分に合った相談先の選び方

生前贈与は、税金だけでなく不動産や保険、手続きなど複数の分野にまたがります。

1人の専門家では全体を見きれないこともあるため、相続を幅広く扱い、必要に応じて他の専門家と連携できる窓口を選ぶと安心です。初回の無料相談を利用して、説明の分かりやすさや相性を確かめる方法もあります。

専門家からの補足

相談の前に、財産の一覧と家族関係のメモを用意しておくと、話がスムーズに進みます。「何が、どこに、いくらあるか」があいまいなままでは、正確な試算ができません。手ぶらで悩むより、分かる範囲でまとめてから相談すると、得られる助言が具体的になります。

生前贈与や相続税対策で迷ったらPR mediaへ無料相談

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生前贈与は、家族構成や資産の状況によって、合う進め方が一人ひとり異なります。

暦年課税と相続時精算課税のどちらが向くかも、人それぞれです。1つの手法に絞らず、相続全体を見わたして整理することが、慌てない準備につながります。

先ほどの調査では、相続税について「特に何もしていない」方が約72%を占めました。多くの家庭がまだ動き出せていない今こそ、正しい知識を持って準備を進める価値があります(当メディア調査・2026年5月/回答300名)。

PR mediaでは、生前贈与に不動産や生命保険などを組み合わせ、相続全体をまとめて相談できます。対応の概要を整理します。

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相談できること内容の例
生前贈与の整理暦年課税・相続時精算課税の使い分けの検討
不動産の活用区分マンションによる相続税評価の見直し(向き不向きあり)
生命保険の活用「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使った納税資金の準備
住まいの資産の組み替えリースバックなどを用いた資金の確保

相続対策は「節税」だけが目的ではありません。納税資金の準備や、家族間の争いを防ぐ視点も欠かせません。PR mediaでは、これらをまとめて相談でき、家族の状況に合わせた組み合わせを一緒に整理できます。

特定の商品を無理に勧めるものではなく、まずは現状の把握から始められます。相続や生前贈与に悩んだら、PR mediaの無料相談をご利用ください。

不動産・生命保険を使った相続税対策については、下記の記事でも詳しく解説しています。

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生前贈与と相続税に関するよくある質問

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最後に、生前贈与と相続税について寄せられやすい疑問に、簡潔にお答えします。

生前贈与はいくらまで非課税になりますか?

暦年課税なら年110万円まで、相続時精算課税なら累計2,500万円(別枠で年110万円)まで、非課税で渡せます。暦年課税の110万円は、もらう人ごとに1年単位で数える点に気をつけてください。相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からは暦年課税を使えなくなる点も覚えておきましょう。少額を長く渡すなら暦年課税、大きな額を早めに移すなら相続時精算課税が向いています(2026年7月時点)。

生前贈与の手続きは自分でもできますか?

年110万円以内の暦年贈与のように、シンプルなケースなら自分で進めることも可能です。贈与契約書を作り、銀行振込で記録を残し、必要なときに贈与税を申告すれば、基本の手続きはそろいます。申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。ただし、相続時精算課税を選ぶ際や特例を使う場合、相続全体を見すえた設計が絡むケースは、専門家に相談すると判断を誤りにくくなります。

孫への生前贈与も相続税対策になりますか?

孫への生前贈与も、相続税対策になり得ます。孫は相続人でないことが多く、その場合は暦年課税の生前贈与加算(持ち戻し)の対象から外れるからです。結果として、より効率よく財産を移せる可能性があります。ただし、孫が遺言で財産を受け取ったり、生命保険金の受取人になっていたりするときは、加算の対象になることもあります。孫への贈与を考える際は、こうした例外にあたらないかを確かめておきましょう(2026年7月時点)。

まとめ:生前贈与は早めの準備と専門家への相談で効果が変わる

生前贈与は早めの準備と専門家への相談で効果が変わることをまとめた見出し画像

生前贈与は、早く始めるほど暦年課税の枠を長く使え、持ち戻しの影響も抑えやすくなります。一方で、制度の選び方や、名義預金・定期贈与といった落とし穴で、思わぬ税負担が生じることもあるため注意が必要です。

どの方法が自分の家に合うかは、家族構成や資産の状況によって変わります。1人で抱え込まず、早めに専門家へ相談して財産や課題を洗い出しておくと、後悔の少ない備えになるでしょう。相続や生前贈与で迷ったときは、PR mediaの無料相談を活用してみてください。

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PRmedia相続編集部は、相続に関する手続きや資産整理、不動産・生命保険・税金などの基礎知識を、初めての方にもわかりやすく発信する編集部です。

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