親御さまが亡くなられたあとは、葬儀の準備に加えて、役所・年金・銀行・相続など、やるべきことが一度に押し寄せます。
そのような状況のなかで、次のようなお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
- 何から手をつければいいのかが分からない
- 手続きの順番や期限を知って、漏れなく進めたい
- 自分では手に負えない部分を誰に相談すればいいのか知りたい
この記事では親御様が亡くなられたあとに必要な手続きを期限の早い順に解説します。手続きには期限のあるものが多いため注意が必要です。
知らないまま期限を過ぎてしまうと、本来受け取れたお金を受け取れなかったり、過料の対象になったりする可能性もあります。
「いつまでに・どこで・何をするか」が一目で理解できることで手続きの抜け漏れや金銭的な損失を防げます。これにより、専門家に相談すべき内容についても事前に把握可能です。
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親が亡くなったらやることは?手続きの全体像と優先順位

親が亡くなった時の手続きの進め方のポイントは、期限が決まっているものから優先することです。まずは下記のチェックリストで全体像をつかみ、ご自身のケースで必要なものを上から順に進めていくと安心です。
親が亡くなったらやることチェックリスト(期限・優先順位順)
主な手続きを、期限の早い順にまとめました。期限や要否はご家族の構成・お住まいの自治体によって異なる場合があります。
| 時期・期限 | 主な手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬(埋葬)許可の申請 | 市区町村役場 |
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止 | 年金事務所 |
| 14日以内 | 国民年金の受給停止 | 年金事務所・市区町村役場 |
| 14日以内 | 世帯主変更届/健康保険・介護保険の資格喪失 | 市区町村役場 |
| なるべく早く | 銀行口座の対応、公共料金・携帯・カード等の解約・名義変更 | 各金融機関・各事業者 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(故人の所得税の申告) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 法務局 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の申請 | 市区町村・健康保険 |
| 5年以内 | 遺族年金・未支給年金の請求 | 年金事務所・市区町村役場 |
【死亡直後〜7日以内】まず行う手続き

死亡届を出さないと火葬の許可が下りないため、実務上はお通夜・葬儀までに済ませます。
死亡診断書(死体検案書)の受け取り
親が亡くなったあとに最初に準備するのが死亡診断書です。病院で亡くなられた場合は担当の医師が作成します。事故などで亡くなり死因の確認が必要な場合は、警察の検視を経て死体検案書が作成されます。
この書類は、死亡届と1枚の用紙の左右になっています(A3用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届)。年金や保険の手続きなどあとでコピーが何度も必要になるため、提出前に数枚コピーを取っておくと安心です。
死亡届の提出と火葬許可の申請
死亡届は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に市区町村役場へ提出します(国外で亡くなった場合は3か月以内)。提出先は、亡くなった方の本籍地・死亡地、または届出人の住所地などの市区町村役場です。
死亡届と一緒に火葬許可申請書を出すと、火葬に必要な火葬許可証が発行されます。正当な理由なく期限を過ぎると、戸籍法により5万円以下の過料が科される場合があります。(2026年6月時点)
実際には、死亡届の提出や火葬の手配は葬儀社が代行してくれることが多く、自分で役所に出向くケースは多くありません。
参考:死亡届|法務省
葬儀社への連絡・葬儀の手配
搬送や安置、お通夜・葬儀の段取りのため、できるだけ早く葬儀社に連絡します。葬儀の形式や費用は内容によって大きく変わるため、可能であれば見積もりの内訳を確認しておくと、あとからのトラブルを防ぎやすくなります。
「葬儀費用を急いで用意しようと、亡くなった親の口座からまとまった額を引き出したい」というご相談は少なくありません。
原則、亡くなった方の預金を引き出すと、借金も含めてすべてを引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされ、あとから相続放棄ができなくなる場合があります(民法第921条)。
ただし、通夜・火葬・式場使用料など、社会通念上「身分相応」と認められる範囲の葬儀費用であれば、遺産から支払っても単純承認にはあたりません。実際に、こうしたケースで相続放棄が認められた例もあります。
一方で、高額な接待や香典返し、過度に豪華な装飾などは「財産を自由に使った」と判断される可能性があるため、注意が必要です。
判断の線引きははっきり決まっていないため、領収書や明細は保管しておき、借金が見つかる可能性が少しでもある場合は、引き出す前に専門家へ相談すると安心です。
【14日以内】役所で行う公的手続き

葬儀が一段落したら、市区町村役場や年金事務所での公的手続きを進めます。期限が10日〜14日と短いものが多いため、まとめて行うと効率的です。
年金の受給停止
年金を受け取っていた方が亡くなった際は、受給を止める手続きが必要です。
期限は厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安で、窓口は年金事務所または街角の年金相談センターとなります(障害基礎年金・遺族基礎年金のみの方は市区町村役場)。
なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、市区町村への死亡届で情報が連携されるため、受給停止の届出は原則不要です。ただし、後述の未支給年金などは別途請求が必要です。
手続きが遅れて亡くなった日の翌日以降の年金を受け取ってしまうと、あとで返還することになります。放置すると不正受給とみなされる可能性もあるため、早めの対応が大切です。
世帯主の変更届
亡くなった方が世帯主で、残された世帯に15歳以上の方が2人以上いる場合は、14日以内に市区町村役場へ世帯主変更届(住民異動届)を提出します。
残るのが1人だけのときや、配偶者と幼いお子さまだけのときなど、次の世帯主が明らかな場合は届出不要です。
郵送では受け付けられないことが多く、窓口へ出向く必要があります。同じ世帯の家族以外(葬儀社や友人など)が代理で出す場合は委任状が必要になることがあります。
健康保険・介護保険の資格喪失手続き
亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に市区町村役場で資格喪失の手続きを行い、保険証を返却します。
会社員などが入る健康保険(協会けんぽ等)は、勤務先を通じて年金事務所へ5日以内に届け出るのが一般的で、多くは会社が手続きしてくれます。
介護保険の被保険者(65歳以上、または要介護・要支援認定を受けていた40〜64歳)だった場合も、14日以内に資格喪失の届出と介護保険証の返却が必要です。
世帯主変更・健康保険・介護保険はいずれも14日以内・同じ市区町村役場が窓口です。何度も往復しないよう、本人確認書類・保険証・年金証書・印鑑などを持って一度に回ると、負担を減らせます。
どの保険に入っていたかが分からないときは、保険証や通帳の引き落とし履歴を確認すると手がかりになります。
【1か月〜3か月以内を目安】親が亡くなったときの銀行口座と解約・名義変更の手続き

銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結します。凍結されると、預金の引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としも止まるため、早めの対応が必要です。
注意したいのは、死亡届を出すと自動的に凍結されるわけではない点です。実際には、金融機関が名義人の死亡を知ったときに凍結されます。遺族からの連絡のほか、訃報欄などで把握されることもあります。
凍結された口座のお金を引き出すには
凍結を解除して預金を相続するには、原則として遺産分割を経て、戸籍謄本・印鑑証明書などの書類をそろえて金融機関で手続きします。書類集めに時間がかかるため、必要書類は早めに確認しましょう。
葬儀費用や当面の生活費がすぐに必要な場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度が使えます。
引き出せる上限は「相続開始時の預金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算し、各相続人が引き出し可能です。
ただし、1つの金融機関あたり最大150万円までとなります。
公共料金・携帯・カードなどの解約・名義変更
口座が凍結されると引き落としが止まるため、次のような契約も早めに解約または名義変更します。
- 電気・ガス・水道(名義変更または解約)
- 固定電話・携帯電話、インターネット回線
- クレジットカード、各種サブスクリプション
- NHK受信契約、新聞などの定期購読
引き落とし口座が故人名義のままだと未払いが発生することがあります。支払い方法の切り替えも忘れずに行いましょう。
「口座が凍結される前に引き出しておけば大丈夫」と考えてしまう方がいますが、これはトラブルのもとです。
先にふれたとおり、引き出したお金を使うと相続放棄ができなくなることに加え、ほかの相続人から使い込みを疑われてもめる原因にもなります。
払戻し制度を使えば通帳に履歴が残り、ほかの相続人にも通知されるため、「正当に下ろした」ことが明確になり、かえって親族間の信頼を保ちやすくなります。
【3か月〜3年以内】相続に関する手続き

ここからは相続そのものに関する手続きです。
期限を過ぎると不利益が大きいものが多く、判断に専門知識が必要な場面も増えます。一般的な制度の流れをつかみ、迷ったら早めに専門家へ相談しましょう。
相続放棄・限定承認(3か月以内)
相続放棄は、プラスの財産も借金もすべて引き継がない手続きです。限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ方法です。
どちらも、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(民法第915条)。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれます。
財産や借金の調査が間に合わないときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることも可能です。何もしないまま3か月を過ぎると、原則としてすべてを相続したことになります(法定単純承認)。
参考:相続の放棄の申述|裁判所
準確定申告(4か月以内)
準確定申告とは、亡くなった方のその年の所得税を、相続人が代わりに申告・納税する手続きです。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
自営業や不動産の家賃収入があった方、年金収入が多い方などが対象になりやすく、医療費控除などで還付(払い過ぎた税金の戻り)が受けられる場合もあります。会社員で年末調整が済んでいる方など、申告が不要なケースもあります。
相続税の申告・納付(10か月以内)
相続した財産が一定額を超える場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を行います(窓口は税務署)。
相続税には基礎控除があり、3,000万円+600万円×法定相続人の数までは課税されず、原則として申告も不要です。たとえば法定相続人が3人なら4,800万円までが非課税の目安となります。
ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合は、特例の適用に申告が必要な点に注意が必要です。

不動産の相続登記(3年以内)
実家などの不動産を相続したら、相続登記(名義変更)が必要です。2024年(令和6年)4月から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

【2年〜5年以内が目安】親が亡くなったら「もらえるお金」と申請手続き

手続きのなかには、申請しないと受け取れない給付があります。期限が比較的長いため後回しにしがちですが、忘れないうちに進めましょう。主なものを表にまとめました。
| 給付の種類 | 主な内容 | 申請期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 葬祭費(国保・後期高齢者) | 葬儀を行った方へ。自治体により概ね1〜7万円 | 葬儀から2年以内 | 市区町村役場 |
| 埋葬料(健康保険) | 一律5万円(家族埋葬料も同額) | 亡くなった日の翌日から2年以内 | 健康保険組合・協会けんぽ |
| 未支給年金 | 亡くなった月分までの未払い年金を遺族が受給 | 5年以内 | 年金事務所・市区町村役場 |
| 遺族年金 | 一定の遺族に支給。条件・金額は要件で異なる | 5年以内(請求月から支給) | 年金事務所・市区町村役場 |
葬祭費・埋葬料の申請
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主など)に葬祭費が支給されます。
金額は自治体により異なり、1~7万円が一般的。会社員などの健康保険では、埋葬料として一律5万円が支給されます。いずれも申請が必要で、期限は2年が目安です。
健康保険の資格喪失手続きと同じタイミングで申請すると、二度手間を防げます。なお、葬祭費・埋葬料は相続税の課税対象にはなりません。
遺族年金・未支給年金の請求
未支給年金は、亡くなった月分までのまだ受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取れる制度です。
遺族年金は、一定の要件を満たす配偶者やお子さまなどに支給されます。どちらも請求期限は5年が目安です。
ただし遺族年金は請求した月から支給が始まるため、5年の期限内であっても、請求が遅れた分の年金はさかのぼって受け取れないことがあります。受給停止の手続きとあわせて、早めに進めるのが安心です。
関連記事:相続手続きの代行は誰に依頼する?費用相場と失敗しない専門家の選び方を専門家が解説
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ここまで見てきたように、亡くなられたあとの手続きは数が多く、相続に関する部分は期限も複雑です。
「この期限までに間に合うか不安」「実家の分け方や相続税が心配」という場合は、相続の専門家への無料相談で、自分のケースを整理してみるのがおすすめです。
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
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親が亡くなったあとの手続きに関するよくある質問

ここでは、死亡後の手続きについて多く寄せられる疑問をまとめました。
まとめ:死亡後の手続きは「期限」と「優先順位」を押さえて一つずつ

親御様が亡くなられたあとは、やるべきことが一度に押し寄せて戸惑うものですが、期限の決まっているものから順に進めれば、慌てずに対応できます。
- まず7日以内に死亡届・火葬許可など、葬儀のための手続き
- 14日以内に年金・世帯主変更・健康保険・介護保険など役所の手続き
- 銀行口座の対応や、3か月・4か月・10か月と続く相続の手続き
- 2年・5年が目安の、申請してもらえる給付(葬祭費・遺族年金など)
特に相続に関する部分は、期限が複雑で判断に迷いやすいところです。相続放棄の3か月、相続税の10か月など、過ぎると不利益が大きい期限もあります。
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